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民法第256条 共有物の分割請求 [民法251条~300条]






民法第256条 共有物の分割請求

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。


解説
5年を超える不分割契約は無効となる。期間内に縮減されない。
不動産の場合、不分割契約を第三者に対抗するには登記を要する(不登法59条6号)。

不分割特約は、更新することができます。ただし、その更新後の期間は、更新の時から5年を超えることができません。






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