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権利の濫用 [か行]






権利の濫用とは、外観上は権利の行使のようにみえても、実質的には公共の福祉に反して権利行使といえない場合のことを指します。

こういう権利の行使に対しては、これを認容する必要がないばかりか、逆に不正行為として損害の賠償を求めることができます。


判例に現れた数列を示すと、

①隣地の所有者に土地を高価に売りつけようとして、本人にはまったく無益で、隣地の所有者には致命的になるような、いやがらせの建設をした場合、普通は不法行為に基く損害賠償がとれるし、場合によると、その取り除きも考えられます。

②隣地で養魚場をはじめ、たくさんの掘貫井戸を掘って、水をくみあげたため、燐家の料亭で売り物にしていた泉水がかれてしまった場合、不法行為による損害賠償の請求を認めます。

③別に使っていないわずかな荒地を、他人が重要な工作物(温泉の引湯官を埋める、電車線路の地盤として埋め立てるなど)のために無断使用してしまっており、それを取り除くことの損害が大きく、公共の損害も少なくないような場合、その取り除きの請求(物上請求権)は濫用とされ、ただ損害賠償の請求だけが許されます。

④わずかの貸金を理由に、信用もあり、支払能力も十分な借主に対し、勧告もしないで突然仮差押えをした場合、不法行為による損害賠償義務があります。

⑤借地人が建物とともに借地権を無断譲渡した場合、新しい借地人では困る場合の事情がない限り、これを理由に、解約するのは、解約権の濫用で、無効だとするものがあります。

⑥親権を子の利益に反して(例えば、芸妓見習い強制のためなど)行使するのも、ことごとく権利の濫用として無効です。






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