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民法第251条 共有物の変更 [民法251条~300条]






民法第251条 共有物の変更

各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。


解説
「変更」とは、売却や地上権・抵当権の設定等の法律的「処分」も含むと解されている。
また、山林の伐採、田を畑にするなどの土地の形状の変更をすることも変更行為にあたります。

共有者の一部が他の共有者の同意を得ることなく共有物に変更を加える行為をしている場合には他の共有者は、各自の共有持分権に基づいて、その行為の全部の禁止を求めることができる(最判平10.3.24)。






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