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民法第250条 共有持分の割合の推定 [民法201条~250条]






民法第250条 共有持分の割合の推定

各共有者の持分は、相等しいものと推定する。


解説
共有物の持分の割合は、法律の規定や共有者間の合意で定まらない場合は、各共有者間で相等しいものと推定される。

区分所有法及びマンション標準管理規約においては専有部分の床面積の割合に応ずるものと定められていますが、マンション規約で別段の定めが可能です。






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