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権利質 [か行]






物以外の権利の上に成り立つ質権をいいます。

質権は物の上に成り立つほか、債権や株主権のような権利の上にも成り立ちます。

元来、質は物について認められた制度ですが、各種の権利が一個の財産として経済的に重要な意味を持つようになるにつれて、物を質に入れるのと同様に権利を質に入れることが認められました。

現在では、権利質は銀行金融などで重要な作用をもたらしています。

権利質の目的となることができる権利は、譲渡することのできる財産権です。

しかし、所有権、占有権、地役権などは、その権利の性質上、権利質の目的とはなりませんし、鉱業権、漁業権などは政策上、質の目的とすることが禁止されています。

債権と株主権が、最も主要な権利ですが、永小作権、無体財産権などの上にも成り立ちます。

権利質は、目的物を取り上げて心理的圧迫を加える作用は少ないが、目的物から優先的に弁済を受ける点では有体物の質と同様です。

しかし、その性質上、成立条件や対抗要件などについて普通の質と異なる取り扱いを、我が国の民法や商法で規定しています。






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