こんにちは、ちょこじぃです。
生前贈与の相談で所有物件の中に地目が墓地であるものを発見。
この場合、地目を墓地とする生前贈与はできるでしょうか?
答え:できません。
依頼者は全部じゃなきゃ困ると言われましたが、墓地の場合、相続を原因とするものか、民法第897条による承継を原因とする登記でないとできません。
原則として、墓地は祭祀財産なので、「民法第897条による承継」を原因として登記すべきです。しかしながら、ある土地が墓地であっても、その土地を他人に墓地として貸している場合、その土地(墓地)の所有者にとっては、土地(墓地)は、自己の祭祀財産には属しません。
そこで、墓地であっても祭祀財産に含まれない墓地は、通常の相続登記と同様に、「相続」を原因として相続登記をする方法で行うことになります。
ちなみに、祭祀財産とは、祖先の祭りのために使用される家系図、位牌、仏壇、墓碑、墓地などをいいます。これは一般の相続財産と切り離され、共同相続の対象とはされない。
つまり、遺産共有状態にならないので、遺産分割協議の対象ではありません。
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