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民法第246条 加工 [民法201条~250条]






民法第246条 加工

他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。

前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。



解説
判例
建築途上においていまだ独立の不動産に至らない、いわゆる建前に第三者が材料を供して工事を施し、独立の不動産である建物に仕上げた場合における建物所有権の帰属は、加工に関する246条2項によって決定される(最判昭54.1.25)。

特約がある場合
 Aは,Bから依頼を受け,動産甲に工作を加えて動産乙を作成した。乙の価格が著しく甲の価格を超えている場合であっても,甲がBの所有物でなかったとき,Aは,乙の所有権を取得しないわけではない。依頼者Bに加工物の所有権が帰属するとの特約があったときには,所有権を取得する(最決昭45.4.8)。






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