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会社の配当する利益または利息の支払いに関する法律 [か行]






会社が配当する利益または利息の支払いをなすには、株主名簿等に記載した株主の住所または株主が会社に通知した場所において支払わねばならないとして、この支払いが持参債務であることを定めていた法律です。

会社法の施行に伴い廃止されました。






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