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民法第244条 動産の付合 [民法201条~250条]






民法第244条 動産の付合

付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。


解説
所有者を異にする数個の動産が「付合」により、損傷しなければ分離できなくなり、また、主従の区別ができない時には、各動産の所有者が付合当時の価格の割合で合成物を共有する。







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