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仮登記担保 [不動産登記]






債務者が債務を弁済しないときには、債務者に属する所有権その他の権利を債権者に移転する旨をあらかじめ契約し、これに基づく債権者の権利について仮登記若しくは仮登録をしておくというように、債権担保の目的を達成しようとする担保の方法をいいます。


例えば、AさんがBさんに1,000万円を融資する際に、Bさんの所有する時価2,500万円の不動産について、代物弁済の予約、停止条件付代物弁済、売買の予約などの約束をし、将来の所有権取得を保全するため仮登記をしておき、万一弁済期にBさんが元利合計の債務額を弁済できないときは、当然に(停止条件付代物弁済の場合)あるいはAさんが予約完結権を行使することによって(代物弁済の予約、売買の予約の場合)、Aさんがその不動産の所有権を取得するという方法による担保を指します。


抵当権のように煩雑な手続を要せずに債権者の満足が得られることが利点であり、広く行なわれるようになったのですが、債務者にとっては不利な点が多々あります(例:1,000万円の債務で2,500万円の不動産を喪失します)。


そこで判例は、債務者に不当な不利益を負わせることなく、しかも債権者の担保の目的を達成できるように、前記のBさんが弁済期に履行しなかった場合にはAさんは目的不動産を処分する機能を取得しますが、不動産の適正評価と債務額(換価のための費用を含みます)の差額は清算金として支払うべきだとしました。


上記の判例が形成されたことに基づき、昭和53年に仮登記担保契約に関する法律が制定され翌54年4月1日から施行されました。


同法は、所有権取得の手続として、債務者へ通知をし、その通知が債務者に到達した日から2ヶ月を経過しなければ所有権を取得できない。

清算義務を定め、精算金の支払いと不動産の所有権移転登記および引渡しとは同時履行の関係にある。

債権者が正当な清算金の支払いをするまでは元本と遅延損害金を提供して不動産の受戻しができる
ということなどを定めました。







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