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民法第243条 動産の付合 [民法201条~250条]






民法第243条 動産の付合

所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。



解説
数個の動産が付合して、損傷するか過分の費用をかけなければ分離できなくなったときは、合成物の所有権は主たる動産の所有者に属する。

つまり、主従の区別ができる場合、主たる動産の所有者が付合物の所有権を取得することになります。






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