行員N:「先生、A土地に当行の担保が入っていて今度B土地と合筆するんですが、B土地にも担保が入っていて・・・この場合、どっちの担保が優先されますか?」
と質問される。
わたしゃ~、土地家屋調査士じゃないけん、知らんがなとも言えず、それに私のお気に入りの美人Nさんのご質問なので、ちょいちょいと調べた結果がこれです。
合筆する前の土地のどれかに、抵当権や根抵当権などの担保が設定されていれば、原則、合筆ができませんが、すべて同じ担保であれば合筆できる場合があります。
合筆できる場合が次のとおりです。
合筆前の土地に担保の登記がされていたとしても、登記の順位番号から受付年月日や受付番号まですべて、完全に同じであれば、合筆ができることになります。
抵当権や根抵当権の登記は、登記簿謄本の権利部の乙区に順番に記載されます。
その際には、登記の順位番号や、登記の目的、登記の受付年月日・受付番号、権利者その他の事項が記載されます。
美人Nさんの質問は、A土地とB土地の担保が違う担保なので、今回の場合は合筆できません。
と回答。
美人Nさんから、ありがとう(私的には「素敵」と聞こえた)と言われ、勝手に盛り上がる
わ・た・し(⋈◍>◡<◍)。✧♡
いやぁ~~~今日はいいことありそうだわ。"(-""-)"
そういえば、2月21日は、お誕生日でしたね。
電話先で、永遠の28歳とほざいていましたが、いやいや、あなた30オーバーだからねぇぇぇぇぇ~。
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