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慣習法 [か行]






公の秩序・善良の風俗に反しない慣習は、次の場合に法律と同一の効力を持ちます。

その第一は、例えば、民法217条・263条のように、法令中の事項については習慣による、と規定されている場合です。

その第二は、多くの農村でみられる流水利用権のように、法令に何の規定もない場合です。






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