人を脅して恐怖心を起こさせる行為のことをいいます。
債務を弁済しなければ差押えをするとか、不正行為を告訴・告発するとかいった行為は、権利の行使であるから、たとえ相手が怖がっても、通常は強迫にはなりません。
しかし、それが不当な利益をむさぼるための手段として用いられたような場合は強迫になり得ます。
被害者(表意者)は、強迫による意思表示を取り消すことができます。
Aの強迫により、Bに対して意思表示をし、Bが強迫の事実を知らなかったとしても取り消せるし、また、強迫による意思表示の取消しは、善意の第三者に対しても対抗し得ます。
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