こんにちは、ちょこじぃです。
債務引き受けに関する法律相談があったので、ちょっと深堀してみました。
債務引受というのは、わかりやすく言うと、債権者に対して負っている債務を第三者が債務者に代わって引き受けるということです。
この債務引受には、「重畳的債務引受」と「免責的債務引受」の2種類があります。
重畳的債務引受というのは、債務を引き受ける側が、従来の債務者とともに連帯して同等の債務を負担するものです。
つまり、重畳的債務引受の場合であれば、引受者(新債務者)と従来の債務者は連帯債務者の関係になるので、債権者は従来の債務者、引受者(新債務者)のどちらにも債権を有していることになり、従来の債務者の債務は免除されないといことになります。
では、重畳的債務引受と免責的債務引受とでは、どう違うのか?
重畳的債務引受と免責的債務引受との大きな違いは、債務が免除されるかどうかです。
重畳的債務引受の場合には、あくまでも引受者(新債務者)は連帯債務者なので、万が一引受者(新債務者)が破産や倒産した場合には従来の債務者が債権者に対して債務を返済しなければなりません。
一方、免責的債務引受では債務は引受者(新債務者)に移ることになるので旧債務者の債務は免除されます。
具体的には、金銭消費貸借を引受者(新債務者)が重畳的に引き受けた後に破産や倒産した場合には、担保となっている不動産は債権者に渡るので、旧債務者には不動産もなくなり、連帯債務だけが残るということになります。
このように、重畳的債務引受というのは、旧債務者と引受者(新債務者)のどちらにも債務の返済を請求できるので、債権者側に有利な契約と言えます。
ちなみに、免責的債務引受の方は、債権者の承認が必要となっています。
コメント 0