表示者が、相手方と通謀して行った真意と異なる意思表示。
心裡留保を単独虚偽表示というのに対し,減滅偽表示と通謀虚偽表示などといわれます。
例えば、債権者の差押えを免れるために、友人と通謀し、所有不動産をその友人に売ったことにして登記名義を移転したような場合の売買は虚偽表示です。
虚偽表示は、原則として無効です。
しかし、この原則を貫くと、事情を知らないで、不動産を買い受けた者などにも、所有権を取得できないことになってしまいます。
それでは酷なので、民法は、善意の第3者に対しては虚偽表示の無効を主張できないものとしました。
ここでの第3者とは、当事者および包括承継人(相続人)以外の者で、虚偽表示あった後で、その目的物について利害関係を持つようになった者をいいます。
時には、友人にことわりなしに、同人を買主として所有名義を移すこともあります。
近時の判例は、このような場合も同項を類推適用し、善意の第3者の保護を図っています。
コメント 0