口頭弁論期日に当事者が出頭しない場合、または出頭しても弁論をしないで退廷した場合のことをいいます。
この場合、期日の種類および当事者が双方とも欠席したか、一方のみ欠席したかによって取扱いが異なってきます。
①当事者双方が欠席したときは、証拠調期日、判決言渡期日のように当事者が在廷しないでも行うことができる場合を除いて、裁判所は当事者の弁論を行うことができないから、その期日を閉じるほかないのです。
この場合、一ヶ月内に当事者が期日指定の申立てをしないときは、訴えを取り下げたものとみなされます。また、当事者双方が、連日して二回、口頭弁論もしくは弁論準備手続期日に出頭しないときも、訴えの取下げがあったものとみなされます。
更に、上訴審ではこのような場合は、上訴が取り下げられたものとみなされます。
なお判例は、この場合でも裁判所が職権で期日を指定できるとしています。
②当事者の一方が欠席した場合には、旧法では欠席判決をすることになっていたが、現行法ではこの制度をとっていません。
(イ)はじめての口頭弁論期日に当事者の一方が欠席したときは、その者の提出した訴状、答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなして、出頭した相手方に弁論を命ずることができます。
(ロ)弁論の続行期日に当事者の一方が欠席したときは、出頭した当事者に弁論させるが、欠席当事者が前回の期日後に提出した準備書面があっても、それは陳述されたものとみなされません(この点、異説がある)。
以上のことは、弁論準備手続、控訴審、上告審にも準用されています。
コメント 0