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抗弁 [か行]






抗弁とは、被告が自ら立証責任を負う主要事実を、原告の請求を排斥するために、主張することです。

「売買代金を支払え」という請求に対して、「その代金は既に支払った」という抗弁もあるし、また、「売買契約は錯誤により無効であるから、代金債権は発生していない」と主張する抗弁もあります。

また、同時履行を主張するのも抗弁です。

抗弁には,相手方の主張事実を認めながら新たな事実を主張する抗弁と、相手方の主張を争いながら予備的に主張する抗弁とがあります。

後者が仮定抗弁です。

これは「金を借りた事実はない。もし、仮に借りたとしても、既に弁済している」とか、「既に弁済している。もし、弁済してなかったとしても、既に消滅時効が完成しているので、これを援用する」
というように、前者の弁済の抗弁、後者の消滅時効の抗弁は、はじめから、これを認めてもらおうとして裁判所に対して陳述するのではなく、まず、第一次的に否認として陳述した反対事実や抗弁が
認められない場合にはじめて認めてもらおうとして、第二次的に主張する抗弁です。

これを仮定抗弁あるいは予備的抗弁といいます。

この抗弁は、第一次的に主張する事実と第二次的に主張する事実とは両立しない関係にあり、前者が認められるときは、後者は法律的に無意味になる関係にあります。

しかし、いずれが認められるにしても、原告の請求は排斥されるから、被告としては、その目的を達することができるのであるが、いずれも判決理由中において判断されるため、既判力は生じません。

そこで、被告が、このように順位をつけて主張したとしても、裁判所としては、その順位に拘束されることなく、仮定抗弁のほうがより容易に認められると判断するときは、これから先に審理することができるのです。






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