こんにちは、ちょこじぃです。
昨日、行員さんからリフォームでの抵当権設定の場合、登録免許税の減税があるかどうかの質問を受けました。
リフォームローンの際に、住宅用家屋証明書を発行してもらい、抵当権設定登記の登録免許税の減税を受けられますが、その場合、リフォームした建物が増築されていないといけません。
と回答すると
テラスを増築した場合はどうかと、またまた質問される。
この場合、壁がないので増築とみなされず、減税の適用はありません。
と回答すると
ふ~~ん、なんか変ですね?と納得?して電話を切られた。
だって、しょうがないじゃん、そういう法律なんだから~~~
コメント 0