登記の名義人が死亡、その相続人を被告とし、登記手続きを命じる確定判決を得て登記を行う際は、その判決理由中に「被告らが相続人の全員である」旨又は「相続人は被告らの他にいない」旨の記載があれば、戸籍等の相続証明書を法務局に提出する必要がないとされている。
これは、訴訟において戸籍等の相続証明書が提出され、既に相続人の全員であることが認定されているため、改めて登記の際に法務局に提出する必要はないという趣旨の取り扱いである。
ただし、擬制自白の場合、民事訴訟法254条の調書判決については、相続証明書を法務局に提出不要という取扱いがないので、相続証明書を提出しなければならない。
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