裁判を行う機関が、偏った裁判をするおそれのないように組織されている場合をいいます。
裁判が偏ったものであってはいけないため、裁判の手続が偏らぬ裁判に到達できるように配置され、裁判を担当する者も偏った裁判をするおそれのないように構成されている必要があります。
憲法三七条一項は、被告人に、公平な裁判を受ける権利を保障しています。
どんな場合がそのような公平な裁判といえるかは、社会常識の上から理解されるます。
例えば、その裁判所を構成する裁判官がその事件の被害者であるとか、被害者の親族であった場合は無論のこと、当事者主義の訴訟という立場からみると、裁判官がその事件について既に一方的に偏った知識を持っている場合にも公平な裁判所とはいえません。
そこで、現行法は、公平な裁判所を構成できるように一定の配慮がされています。
裁判官の資格や任命にいろいろの要求があるのもそのためですが、徐斥・忌避・回避は直接そのことを目指した制度です。
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