管轄とは、それぞれの裁判所がどの事件を裁判できるかということです。
事件の重さか裁判の難易、裁判所や被告人の便宜などを考えて決められています。
管轄には、事件の軽量からみた区別と地域的にみた区別および第一審、控訴審、上告審という審級上の区別があるので、どの裁判所の受持ちになるかはこの三方向から決まります。
地域については土地管轄を参照です。
裁判所はその種類によって一審と上級審という審級に分かれています。
そこで、まずどの裁判所が裁くかは、事件の質をもとに決められているので、これを事物管轄といいます。
例えば、過失傷害のような罰金・科料だけの事件は簡易裁判所が第一審となります。
また、裁判所の役割にも違いがあるところから、どの役割はどの裁判所に受け持たせるかが定められています。
これを職務管轄といいます。
その中の重要なものに審級管轄があります。
審級管轄とは、不服の裁判をどの裁判所に受け持たせるかの定めをいいます。
一審がどの裁判所かによってその受持ちが決まります。
また、例えば1人で数罪を犯した場合のように数個の事件に関連があるときは、右の規則によってその一つが管轄内にあれば他の事件も裁判できます。
これを関連事件の管轄といいます。
どの裁判所の受持ちかはっきりしない場合は、上級裁判所が指定でき、受持ちの裁判所が裁判できない場合には、移転も認められています。
この2つを裁定管轄または指定管轄ともいいます。
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