親権者が未成年の子に対して行なう保護は身辺監護(法典上の用語は監護・教育)と行為的監護(法典上の表現は、子の財産の管理、子の財産に関する法律行為の代表、子が法律行為を行なうについての法定代理人の同意、その他この類型に属するものとして、婚姻適齢に達した未成年の子に対する婚姻同意権、満15歳未満の子に対する親権者の代諾縁組権,etc)になります。
以上、二種の親権者の権利義務のうち820条の監護・教育権という抽象的規定から取り出されて具体的に規定づけられているのが、居所指定権にかかる821条、職業許可権にかかる823条の規定です。
親権者はその親権に服する子の居所を指定する権利を有し、例えば離婚後親権者でない方の父または母が子を自家に勝手に連れ去って親権者の手元に戻させないような場合には、親権者はこの居所指定権の行使によって、その子を取り戻すことができます。
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