顕著な事実とは、公知の事実と裁判所にとって明確な事実のことをいいます。
訴訟において証拠による証明を必要とするのは、裁判の基礎とする事実が当事者の一方より争われている以上、その存否がだれの目からみても明らかであることが納得できることを必要とするからです。
しかし、初めからだれの目から見ても明らかな事実であれば、証拠による証明をまたずに判決の基礎とすることができるはずです。
そのような事実として挙げられるのが、公知の事実と裁判所に顕著な事実です。
後者は、例えば、自ら下した判決とか、その裁判所で公告された破産宣告のように、裁判所がその職務を行うに当たって知ることができた事実のことです。
それが、裁判所にとって明確であることは、だれもが納得できるからです。
しかし、裁判官が私的生活上個人的に知り得たという程度では、職務上顕著な事実ということではできません。
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