こんにちは、ちょこじぃです。
現在、戸籍調査をしている被相続人の戸籍に就籍とありました。
就籍によって、被相続人が23歳の時に初めて戸籍が出来たことがわかり・・・・
23歳になって初めて戸籍が出来た人のケースが初めてで・・・・
ちょいと就籍について調べました。
日本の戸籍制度においては、日本国籍を有する者はすべて戸籍に記載されることになっています。
しかし、生来の日本人であるにもかかわらず、出生届出義務者の死亡又は行方不明等により、出生届が提出されなかった場合のように、結果として戸籍が存在しない者もいます。
この場合に備えて、日本は就籍の手続きを置いています。
就籍とは戸籍法に基づき、本籍を持たない日本人が、家庭裁判所の許可を得て戸籍を新たにつくることをいいます。
家庭裁判所では、就籍の許可を求める審判の申したてがあると、申立ての内容について職権で調査を行い、申立人が日本人であるにもかかわらず、戸籍を有しないと判断されると、就籍を許可する審判がなされます。
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