ある者について、犯罪を犯したと思われるだけの理由が相当にあり、しかも住所が不定であったり、犯罪やその証拠をうやむやにするおそれがあったり、また逃亡するおそれがあったりするとき、裁判所または裁判長、裁判官が行う強制処分の一つで、勾留状によって行われます。
主としてその逃亡または証拠隠滅を防止する目的から、被告人・被疑者を、刑事施設に入れておくことです。
有罪が決まる前のものであるから、刑の一種である拘留とは異り、比較的に期間が長く、要求されれば勾留の理由を明らかにしなければならない(勾留理由の開示)点で抑留とも異なります。
勾留状には被告人(被疑者)の氏名および住居、罪名、犯罪事実の大要、勾留すべき刑事施設、有効期間(原則は7日)、期間経過後は勾留できず、勾留状を返さなければならないことを記入し、裁判長または裁判官が記名・押印しなければなりません。
起訴前の勾留状(被疑者に対するもの。検察官が請求する。)も、起訴後のそれ(被告人に対するもの。)も、共に、裁判所の執行機関に対する命令状の性質を持ちます。
勾留は強制処分であり、比較的期間も長いから、不当に濫用されることがないようにするため二つの制度があります。
一つは保釈であり、一つは勾留期間の制度です。
後者は被告人については原則として2ヶ月、1ヶ月ごとに期間更新ができるが、それも原則として1回だけです。
被疑者については原則として10日、最大限20日になります。
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