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登記名義人住所変更(軽微の修正) [不動産登記]






こんにちは、ちょこじぃです。

登記簿上の住所と印鑑証明書の住所が違う場合、前提登記として登記名義人住所変更を行います。


昨日の立ち合いで、登記義務者の住所の所在地番には変更がなく、アパート名だけが変更になっていました。

あれっ?

この場合、前提登記がいるんだろうか?


実務でよく見るのは、登記簿上の住所にアパート名が載っていて、印鑑証明書にはアパート名だけが載っていない。

この場合は、登記名義人住所変更登記はいらないが・・・・


登記義務者が持ってきた住民票にはアパート名が変更になった記載がない。


う~~~ん


こんな場合は、登記官に聞くのが一番早い。

ということで、登記官に問い合わせ。

登記官も・・・「う~~~ん」

打ち合わせの結果、アパート名の変更が住民票に記載できるかどうか市役所に問い合わせてみて、それからということに・・・・


幸い、住民票に軽微の修正として住民票に記載することが可能ということで軽微の修正が載った住民票を取得。


翌日、登記官から住所変更登記をしなくても大丈夫という回答をもらいました。

ただし、移転登記の添付書類の中に「軽微の修正付きの住民票」を添付する条件付きでした。


登記官でも判断が分かれるようなので、そのたびに登記官に確認取ってからの提出になりますね。








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