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民法第213条 公道に至るための他の土地の通行権 [民法201条~250条]






民法第213条 公道に至るための他の土地の通行権

1.分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。

2.前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。


解説
民法213条の囲繞地通行権は「袋地に付着した物権的権利で、残余地自体に課せられた物権的負担」としています。判例(最判平2.11.20民集44.8.1037)

つまり、分割や譲渡をする時点で、当事者が、通行料に関する問題も同時に処理して価格を設定し、譲渡や分割をする時に、償金の分も土地の価格に織り込み、償金はすでに払われていると解釈しているからです。






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