株主(株券を発行する会社では、株主および株券)に関する事柄を明確に記載・記録して、会社に備え付けておく帳簿です(電磁的記録も含まれます)。
会社は、株主名簿に
①株式の氏名または名称および住所、
②株主の有する株式の数(種類株式発行会社では、株式の種類および種類ごとの数)、
③株主が株式を取得した日、
④株式発行会社の場合には、発行されている株券の番号を記載・記録しなければなりません。
株主名簿は、会社の本店(株主名簿管理人がある場合にはその営業所)に備え置かれることを要します。
株式の譲渡があった場合には、株主名簿の名義書換をしないと、新しい取得者は
(1)株券発行会社おいては会社に対して、譲渡があったことを主張できないし、
(2)株券不発行会社においては(振替株式の場合の例外を除いて)
第3者および会社に対して、それを主張することができません。
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