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民法第209条 隣地の使用請求 [民法201条~250条]






民法第209条 隣地の使用請求

1.土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
2.前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。


解説
隣地所有者が使用を拒否した場合、裁判所に承諾を求める訴訟を行い、必要な範囲などの承諾(判決)をしてもらいます。

隣地の所有者の住家に立ち入るには、その者の承諾を必ず要するため、判決をもってこれに代えることはできません。

2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができます。







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