SSブログ

民法第206条 所有権の内容 [民法201条~250条]






民法第206条 所有権の内容

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

解説
所有権の制限と、その権利内容について規定している。
つまり、法令の認めない所有権の行使は認めないということです。






nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト