監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。(公開会社でない会社では、定款によって、任期を10年まで伸長することができる)。
この4年は最長限であると同時に最短限であって、取締役の任期の定め方とは異なり定款や株主総会の決議をもって、これを伸縮することはできません。
この期間は、選任後より満4年間を意味するのではなく、4年以内に到来する最終の決算期に関する株主総会が終結するまでで、実際には、満4年を超える場合も、また4年より短くなることもあります。
監督役の任期の途中において辞任、死亡、解任等を理由にその地位を退いた監査役の補欠として選任された監査役の任期は、定款をもってすれば退任した監査役の任期の満了の時まで(残存期間)となすことができます。
したがって、定款で特に定めない限りは、選任後4年内の最終の決定期に関する定期定時総会の終結の時までとなります。
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