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民法第205条 準占有 [民法201条~250条]






民法第205条 準占有

この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。


解説
占有権とは、物に対する事実的支配に基づく権利であるが、物の所持以外の場合、占有とは言い難いため、占有に準じる概念として準占有と呼ばれる。

例えば、債権などは、物を事実的に支配しているわけではないが、そのような場合でも、1、自己のためにする意思を有すること2、財産権の行使のあることという2つの要件を充たせば、準占有ということで占有権の成立が認められます。






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