「解散なんかしてません。」
と、ちょっとキレ気味に聞こえる声に、何事かと相談室を覗く私。
行政書士の弟が、何やらやっちまったのかと、恐る恐る顔を出す。
どうしたの?
弟:「県庁にNPO法人の名称変更を出そうとしたら、そのNPO法人が解散していて・・・・そのことを依頼者に伝えたら、解散した覚えがないと・・・・」
ふ~~ん
依頼者が依頼してないのに法人が解散してるなんて大変じゃん。
なんで?
うちが登記したの?
と聞くと、別の司法書士がしたらしい。
なんで、うちが怒られてんのさ?ヽ(`Д´)ノプンプン
同じ名字だから、単純にその司法書士と間違えたらしい。
いやいやいや、それ、おかしいでしょ。
同じ町内でも事務所の場所、全然違うじゃん。
しかも、私のほうが二枚目だし(嘘)
依頼者が冷静になってから、詳しく話を聞く。
う~~~~ん
解散登記をした司法書士に7割がた責任があるけど、依頼者にも責任がないわけではない。
その司法書士に責任とってもらえば?
と、その司法書士に依頼するよう投げかける。
だって、そのほうが手続き費用、安く済むし・・・・
依頼者、その司法書士に依頼する気がないらしく(それもそうか)うちがすることになりました。
さて、一般の会社なら会社の継続登記をすれば良いが、NPO法人はどうなんでしょ?
一般社団法人と同じ考えでいいのかな?
それなら、できるし・・・・
う~~~~ん、前例がない。
虎の巻にも書いていない。
会社継続の考え方や一般社団法人と同じと考えていいなら、できそうな感じだか・・・・
なぜか、NPOという言葉が引っかかる。
考えすぎか?
仕方ないので、法務局に投げかけよう。
ということで、相談票をFAX。
30分後、法務局から、2、3日待ってねと連絡がくる。
ということで、来週、できるかどうか判明します。
おそらく、できると思うけど・・・・・・・
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