老衰や病気以外の原因で死んだ場合を不自然死というが、そのうち、犯罪によって死んだものであるかどうか、よく調べてみないとわからないものを変死体といいます。
不自然死かどうかさえ、よくわからないものを変死の疑いのある死体といいます。
これら変死体や変死の疑いのある死体を調べて、犯罪によるものかどうかを決める処分が検視です。
したがって、犯罪があったのではないか、という疑いが前提となっており、検査(別項)そのものではないが、検視の結果、犯罪によるものらしいということになれば、検査が開始されます。
結局、犯罪の発見とともに証拠の確保のために行われるのです。
検視を行うのは検察官、あるいは検察事務官、司法警察員です。
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