民法204条 代理占有権の消滅事由
1.代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
一 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。
二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
三 代理人が占有物の所持を失ったこと。
2.占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。
解説
民法204条第1項は、代理占有が消滅する原因を規定したものです。
ただし、第2項、例えば賃貸借が終了した場合のように、本人と代理人との間の法律上の占有代理関係が消滅しても、代理占有そのものは当然には消滅しません。
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