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配達証明書 [業務日誌]






こんにちは、ちょこじぃです。

久しぶりに売掛金請求の内容証明郵便を依頼されました。

依頼人には、「配達証明で出してくださいね」と言ったところ、配達証明とはなんですかと質問されました。

う~~ん、一般的に配達証明は、知られてないのね。

依頼人に、結構、大事なポイントなんですよと説明。


配達証明とは、「配達したことの証明書」のことをいいます。

配達証明を付けずに、内容証明書を出した場合、郵便局は、内容証明郵便を「出した」ことを証明してくれますが、相手方に配達したことまでは証明してくれません。

もし、相手が、「そんな文書はもらっていない」と主張した場合、「届いているはず」という推測は成り立ちますが、間違いなく届いたということを主張することはできません。

これは、配達されたことの証明がないからです。

今回の場合、裁判を前提としたものなので、裁判中に事実関係をめぐって争いにでもなった場合には、裁判所といえども、「相手に届いていた」ということを前提に裁判をすることはできません。

この場合、配達証明があれば、相手方も「届いていない」という主張はできず、仮に相手が、「届いてはいるが読んではいない」と主張しても、文書の効力は「到達主義」ですから、「読んでいない」という主張は通りません。


ちなみに、「到達主義」というのは、民法第97条に規定があり、「隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる」という定めのことを言います。
なので、届いてはいるが読んではいない、という主張は通りません。

配達証明は、自分の意思を相手に確実に届けたという大事な証拠になるので、内容証明郵便を出す方は配達証明付きで発送してください。







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