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領収書に印紙が必要とされる場合 [ら行]






印紙税の納付
契約書、領収書等の課税文書を作成したときは、記載された金額に応じた印紙税を納めなけれならないとされています。

例えば、領収書の場合、記載金額が5万円以上の場合は、印紙の貼付が印紙税法によって定められています。

以前は記載金額が「3万以上」でしたが印紙税法の改正ありました。
平成26年4月1日以降に作成されるものについては「5万円以上」と改正されています。

印紙税は、作成した領収書に収入印紙を貼り、消印することにより納付したとされます。

印紙税の納付義務者
印紙税の納税義務者は、課税対象となる領収書を作成した人(法人・個人)とされています。

個人で営業を目的としない場合、例えば、個人が自宅を売却する場合など営業目的と言えない領収書には、収入印紙は不要です。







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