こんにちは、ちょこじぃです。
最近、委嘱状がらみの登記が増え、ちょっと疑問が・・・・
よくよく見ると、委嘱状の委嘱者と委嘱を受ける者が同一人物。
ん?
自分で自分に委嘱する。
それって、どうなの。
解らんことがある場合、登記官に聞くのが一番手っ取り早い。
即効、電話で質問。
登記官:それねぇ~~私も疑問なんだけど、理事長が届出印を押印するからねぇ~~
理事長本人が自分に委嘱するというのは、書類的にOKなんですよ。
ふ~~ん、そ~~ですか。
登記官がOKなら、別に深く考えることもねぇ~~か。
ということで、社会福祉法人の理事の変更登記をサクッと提出。
勉強になりました。
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