2個以上の会社が、法定の手続に従って、契約により、1個の会社に合すること。
合併は企業間の競争制限、経営の合理化、市場の独占などのために行われますが、コンツェルンのような法律上の独立性を維持しつつ経済的に一体化する企業合同とも異なり、また、社員を吸収合体しない事業譲渡とも異なります。
合併は法定の手続によらねばなりませんが、会社は解散しても清算手続を要せず、社員の吸収合体と会社財産の包括承継がなされます。
合併には合併しようとする両会社が解散し、それと同時に新会社が設立され合体する新設合併と、一方が解散し他方の存続する会社がそれを吸収する吸収合併とがあります。
合併は、4種類の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社)の間で自由になし得ます。(以前は一定の制約がありましたが平成17年の法定正によりこの制約は撤廃されました)。
会社の合併は企業合同の最も進んだ形ですが、それによって公正競争が妨げられ、独占の弊害が生ずるので、独占禁止法により制限があります。
合併は合併しようとする両会社間で法定の欠損を定めた合併契約の履行行為としておこなわれます。
なお、合併に反対する株主・社員に対しては、一定の手続の下に株式または持分の買取請求権が与えられています。
また、合併の無効は訴えによってのみ主張し得ます。
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