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登記名義人の住所変更登記における登録免許税 [登記研究]






所有権の登記名義人の住所がAとして登記されているところ、住居表示の実施により、住所がBとなり、その後、当該登記名義人がCに住所を移転した後、Bに住所を移転場合

⇒登記原因及びその日付は、最後にしたBへの住所移転及びその日付最後にしたBへの住所移転及び その日付により「年月日住所移転」として申請することができるが、この場合の登録免許税は、登録免許税法5条4号により、非課税はできない(登研744 号参 照) 。








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