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民法第200条 占有回収の訴え [民法151条~200条]






民法第200条 占有回収の訴え
1.占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2.占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。

解説
占有者とは、直接占有者と、賃貸人のような間接占有者が含まれます。
本条は、詐取された場合や遺失した場合は占有回収の訴えは認められない(大判大11.11.27)。

本条は、悪意の特定承継人に対しては提起できるが(2項ただし書)、いったん善意の特定承継人の占有に帰すれば、その後の特定承継人が悪意であっても、その者に対し行使することはできない(大判昭13.12.26)。








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