C株式会社が、その営業の全部または一部を吸収分割し、D株式会社がC会社の右営業を承継する場合の経緯は以下の通りです。
①C・D両会社において分割契約を締結します。
これには、D会社がC会社から承継する権利義務に関する事項、C会社への分割交付金等、一定の記載がなされます。
②分割契約、C・D両会社の最終貸借対照表、損益計算書等は、分割契約書を承認するC・D両会社の本店に一定期間備え置かれ、それぞれの株主および会社債権者は、右書類を閲覧・謄写することができます。
③分割契約書の承認は、(⑧の場合を除き)C・D両会社の総会で承認されますがその決議要件は新設分割の場合と同様です。
④反対株主等の株式買収請求。
⑤債権者保護手続は、新設分割の場合と同様です。
⑥分割契約に定めた効力発生日において、吸収分割の効力を生じます。
これによって、D会社は分割契約書の記載に従いC会社の権利義務を承継します。
この権利義務の承継は、包括的に行われ、個別的な権利義務の承継に伴う手続を必要としません。
⑦分割に関する事項を記載した書類は分割の日から一定期間C・D両会社の本店に備え置かれ、それぞれの株主、会社債権者その他の利害関係人が右書類を閲覧・謄写等することができることは、新設分割の場合と同様です。
⑧一定の場合においては簡易な手続が認められており、株主総会の承認を要しません。
コメント 0