利益剰余金からの資本組入れには2つの類型あります。
1.その他利益剰余金を減少し資本金に組み入れるケース
2.利益準備金を減少し資本金に組み入れるケース
第1に、その他利益剰余金を減少し資本金に組み入れる場合は、会社法450条の規定に則り行います。
株主総会の決議で、
①減少する剰余金の額、
②資本金の額の増加がその効力を生ずる日(効力発生日)を定めます。
第2に、利益準備金を減少し資本金に組み入れる場合は、会社法448条の規定に則り行います。
株主総会の決議で、
①減少する準備金の額
②減少する準備金の額の全部または一部を資本金とするときは、その旨および資本金とする額
③準備金の額の減少がその効力を生ずる日を定める必要があります。
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