会社法第445条第1項
株式会社の資本金の額は、設立又は株式の発行に際して株主となる者が、当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。
と定義されているように、株主が株式会社に対して払い込んだ額そのものとなります。
資本金の額を変更しようとする場合には、株主総会の決議が必要となります。
・資本金の額を増加する場合→株主総会の普通決議
・資本金の額を減少する場合→株主総会の特別決議と会社債権者保護手続き
資本金の額を大きくすることによって会社を成長させ配当金の増加が見込めることから、資本金の額を大きくするためには株主総会の普通決議で事足りますが、資本金を減少するためには株主へ影響を及ぼすことになるため、原則として株主総会の特別決議が必要となり、厳格な手続きが要求されることになります。
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