民法第199条 占有保全の訴え
占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。
解説
予防を請求するだけでなく、その損害賠償を請求する場合に備えて担保を提供するように請求することもできます。
妨害の予防請求と損害賠償の担保請求とは、選択的であり、いずれか一方しか請求することができない。大判昭9.10.19)。
2016-06-27 06:39
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