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清算人の事務範囲 [さ行]






会社が解散して清算会社になると会社は事業活動はできず、後は会社を消滅させるための残務整理=清算事務だけを行います。

清算会社の機関は、株主総会と清算人以外は任意です。

清算人は解散前の取締役の立場と同様です。

● 会社との関係は委任契約で善管注意義務を負います。

● 清算会社を代表します。清算人が複数の場合は、各自が代表となるか代表清算人を置くこともできます。

● 任期は、清算結了まで。

通常は取締役がそのまま清算人に就任しますが、それ以外に、定款で定める者・株主総会の決議によって選任された者にすることもできます。

解散決議をして清算人を選任すると、会社は清算の目的の範囲内で存続するものと看なされます(会社法第476条)。また、定款も変更したものと看なされるので、定款の変更をしないで済ますのが一般的です。








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