会社はその種類により組織を異にしますが、会社の人格を同一に保ちながら、ある会社から他の種類の会社へとその組織を変更することを組織変更といいます。
なお、事業譲渡、合併、会社分割、株式交換、株式移転等を総称して、組織再編行為と呼ぶことがあります。
会社の組織変更は、社員の責任に大きく影響するので、かつての商法は合名会社・合資会社間、株式会社・有限会社間に限定して組織変更を許してきましたが、平成17年の法改正により、新しい会社法のもとでは株式会社から持分会社への組織変更も、また持分会社から株式会社への組織変更もできるようになりました。
持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)では、原則として社員全員が同意すれば、株式会社に組織変更できます。
株式会社では総株主の同意があれば、持分会社への組織変更ができます。
なお持分会社である合名会社・合資会社・合同会社の間の会社の種類の変更は、社員の変動あるいは責任の変動として、組織変更ではなく定款変動の手続によって行われます。
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