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「エ」と「ヱ」・「斎」と「斉」の登記名義人表示変更の可否 [登記研究]






こんにちは、ちょこじぃです。

抵当権設定前に必ず、チェックすることは登記義務者の住所氏名です。

これを怠ると大変なことになります。

特に、登記簿上で多いのが、「エ」と「ヱ」・「斎」と「斉」。

読みが同じでも、「エ」はア行で、「ヱ」はワ行です。

ほとんどの人は、この事実を知りません。

ちなみに、「ヱ」は「ゑ」になります。

紛らわしい。ヽ(`Д´)ノプンプン


しかも、役場では、「エ」と「ヱ」を区別しておらず、法務局では区別してる。

どっちかに統一してくれないかしら。(ノД`)・゜・。

だって、役場が不在住証明だしてくれないから、証明がめんどくさいのですよ。

権利書があれば、別だけど、無い場合がね。


以下、登記研究での説明です。

「登記研究」第430号174頁
・登記名義人の氏名中に「ヱ」と記載されているが、登記申請書の添付書類には「エ」と記載されている場合は、当該登記申請の前提として、登記名義人の表示更正の登記を必要とする 。


「登記研究」第401号159頁
・登記名義人の氏名中に「斎」と記載されているが、登記申請書の添付書類には「斉」と記載されているときは、「斎」は「サイ」、「斉」は「セイ」と読み、本来同一の文字ではなく、また、どちらかの一方が誤字、俗字でもないので、登記申請の前提として、登記名義人の表示更正の登記を必要とする 。






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