告訴と同じ様に、犯罪事実を捜査機関に告げることによって、その犯罪を起訴してほしいという意思を表明することです。
告訴と違って、告訴権者以外の第三者は、だれでもできます。公務員は、その職務を行うときに犯罪があると思えば、告発しなければなりません。
告発も一般には単に捜査を促すだけのものであるが、特別法には親告罪の告訴と同じ様に起訴ないし審理の条件とするものがあります。
一般の告訴は非親告罪の告訴と、特別の告発は親告罪の告訴と、それぞれ同じように扱われます(ただし、後者について期間の制限や、取消し後の再告訴を禁じることがない点は異なります。規定があれば別です)。
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